解体工事おける消費増税に伴う工事請負契約の経過措置について

工事請負契約の経過措置について

こんにちは、ひふみんです。
私が解体業界に飛び込んだのは平成二年でしたが、その平成もあと半月足らずで終わろうとしています。
年々時が経つのが早く感じる今日この頃です。
今回は今年の10月1日から予定されている消費増税についてお話しいたいと思います。

解体工事を依頼するにあたって消費税を8%で済ませたい場合には平成31年3月31日までに請負契約を済まさなければなりません。

たかが2%とお感じになるかもしれませんがこれが結構大きくなるんです。
解体工事にかかる費用は決して安いものではありません。

30坪の木造住宅を解体した場合、平均100万円前後の費用がかかりますが、消費税8%の場合は8万円。10%の場合は10万円掛かりその差は2万円。
工事の規模が大きくなればその差はかなり大きくなります。

普段の買い物であればそんなに気にならなかもしれませんが、金額が大きくなれば見逃すわけにもいけませんよね。

経過措置の適用終了について

とはいえ平成31年3月31日までに請負契約を済まさなければ経過措置は適用されません。この記事を書いているのが4月16日ですのでもう過ぎてしまっています。
3月31日までに駆け込みでご契約された方も多く、多忙な為、解体業者やハウスメーカーさんから断られたりしているというお話しも度々聞きますし、経過措置の事を知らずにうっかり過ぎてしまったなんて方も見えると思います。

そのようなお客様は一二三八にご相談ください。

令和元年9月30日までにご契約いただけましたら増税分の2%を工事代金からお値引きさせていただきます。

ご連絡お待ちいたしております。

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